貸倒損失を損金の額に算入するための基準

最判平成16年12月24日は次のように判示している。 (1)法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するため…
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