外形法人課税は、資本金1億円超の会社に課される税金です。
従って、資本金を1億円以内に抑えれば、課されない税金であるということになります。
新規に会社を作るのであれば、資本金が1億円を超えないように設計すればよいでしょう。
過去には、シャープの減資が話題になったことがありますが、現在資本金が1億円を超えるのであれば、それを1億円以下に抑えれば良いと考えることができます。ただし、税金の節約を考える上では、事業上の必要性が最低限不可欠です。(法人税法132条1項その他の行為計算否認規定)
当事務所では、月次経営分析を行っております。
税効率とは別に、経営分析上、現状の経営状態が、過度な資本構造に影響を受けていると考えた場合には、減資のご提案をさせていただくこともあるかもしれません。
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