2023年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります。
この制度は、簡単にいえば、今までだれでも当然に発行していた請求書について、税務上、「適格」な請求書とそうでないものとに分かれるということです。
「適格」請求書を受領した者は、仕入税額控除を受けることができますが、そうでない請求書を受領した場合には仕入税額控除が受けられないことになります。
「適格」請求書を発行できるのは、消費税の申告をしている者(消費税課税事業者)、できないのは、消費税の申告をしていない者です。消費税の申告をしていない者とはすなわち、主に小規模事業者(年間売上高が1,000万円未満)ということになります。
これはすなわち、同じ110,000円の取引があったとした場合、小規模事業者と取引する場合、10,000円、費用負担が多くなることになるのです。
そうすると、小規模事業者との取引を避ける傾向が生じてしまう恐れがあります。
これを避けるためには、消費税の課税事業者になる必要があるものと思われますが、それによって、現状の小規模事業者が享受しているメリットがなくなることにもなります。どちらが有利か、などについては、十分な試算が必要と考えます。
当事務所代表は、過去より、税制改正による影響額試算・ご説明を幾度となく経験しております。今回の影響額試算も当事務所にお任せください。
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