会社設立後、最初に必要な税務届出書類。出し忘れると、いきなり存することになりかねません。しっかり準備しましょう。
[平成30年4月1日現在法令等]
- 1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
- (1) 法人設立届出書
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。- イ 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
- ロ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
- ハ 設立趣意書
- ニ 設立時の貸借対照表
- ホ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)
- (2) 源泉所得税関係の届出書
コード2502 源泉徴収義務者とは及びコード2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例を参照して下さい。 - (3) 消費税関係の届出書
コード6629 消費税の各種届出書を参照して下さい。
- (1) 法人設立届出書
- 2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
- (1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。 - (2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 - (3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 - (4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
- (1) 青色申告の承認申請書
- 3 これらの届出書類の様式は、税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードすることができます。
(法法2、122、148、法令29、51、119の5、法規63、通則法10)
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