法人税法132条 同族会社の行為計算否認

今週の税務通信の記事に、法人税法132条第1項同族会社の行為計算否認規定の判決が紹介されていました。これによると、判旨は次の通りとのこと。

https://www.zeiken.co.jp/mgzn/tusin/

利益を生み出し,これを出資者である株主や社員に対して還元することを究極の目的とする会社にあっては,事業の目的に沿った種々の経済活動を遂行するに当たり,業務の管理・遂行上,財務上又は税務上などの様々な観点から,利益を最大化し得る方法を法令の許容する範囲内で自由に選択できるところ,仮に,税務署長が 法人税法132条 1項の適用に当たり,会社の経営判断の当否や,当該行為又は計算に係る経済的合理性の高低をもって「不当」か否かを判断することができるとすれば,課税要件の明確性や予測可能性を害し,会社による適正な経済活動を委縮させるおそれが生じるといわざるを得ない。したがって,当該行為又は計算が当該会社にとって相応の経済的合理性を有する方法であると認められる限りは,他にこれと同等か,より経済的合理性が高いといえる方法が想定される場合であっても,同項の適用上「不当」と評価されるべきものではない。

  そして,同族会社にあっては,自らが同族会社であることの特性を活かして経済活動を行うことは,ごく自然な事柄であって,それ自体が不合理であるとはいえないから,同族会社が,自らが同族会社でなければなし得ないような行為や計算を行ったとしても,そのことをもって直ちに,同族会社と非同族会社との間の税負担の公平が害されることとはならない。

そして、

同族会社の行為又は計算が経済的合理性を欠くか否かを判断するに当たっては,当該行為又は計算に係る諸事情や当該同族会社に係る諸事情等を総合的に考慮した上で,法人税の負担が減少するという利益を除けば当該行為又は計算によって得られる経済的利益がおよそないといえるか,あるいは,当該行為又は計算を行う必要性を全く欠いているといえるかなどの観点から検討すべきものである。

さて、IBM事件で行為計算否認規定の解釈が問題となったときも、これまでの表現との違いに悩まされましたが、今回は、よりわかりやすく、納税者に寄った判断がされたようです。

「 当該行為又は計算が当該会社にとって相応の経済的合理性を有する方法であると認められる限りは,他にこれと同等か,より経済的合理性が高いといえる方法が想定される場合であっても,同項の適用上「不当」と評価されるべきものではない。 」とか、「 当該行為又は計算を行う必要性を全く欠いているといえる 」といった表現はこれまでなかなか用いてこなかった表現です。

高裁の判断は注目です。

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